そう遠くない介護 ~現役ケアマネの自分の介護にのぞむあれこれ~

高齢化する両親、そう遠くない介護の予感。現役ケアマネとして、今まで担当していてしておけばよかった、と思うこと、今からできること、実践の様子、介護について。

より使いづらくなる!?ヘルパーの生活援助 

回数制限と同じ?生活援助

平成30年10月から、ヘルパーが訪問して生活援助
~掃除、洗濯など身体以外の介助~を行う回数が、
ある回数を超えると、保険者にプランを提出することとなりました。

厚生労働省からの案では、月に

要介護1で27回、

要介護2で34回

要介護3で43回

要介護4で38回

要介護5で31回

以上の利用があった場合、というものが出されています。

介護度が上がるとまた減っていくのは、
生活援助は、介護度が高くなっていくと
必要頻度が減るであろう、という判断からだそうです。

これは、必ず、ではなくて、プランを提出し、
その必要性を勘案して、地域ケア会議にかけ、
良しとなれば
そのプランで行くことができます。

しかしながら、おそらく、ここまでして生活援助を
プランに組み込むケアマネジャーは、激減すると思われます。

なぜなら、これは、ほぼ、利用制限をかけることと
同じことだからです。

必要時に間に合わない恐れも多分にある地域ケア会議

プラン提出し、地域ケア会議にかける、と
なっていますが、今回の要支援、
総合事業のときがそうであったように、
地域ケア会議の開催が、プラン開始までに到底間に合わない、
ということがあります。

その場合、果たしてこのプランはOKが出るのか、
出なければどうなるのか、
わからないまま、そのプランでいかなければならなくなります。

しかし、そのリスクを冒すことはほぼできないので、
ケアマネジャーとしては、10月に向けて、
生活援助を、身体介助と絡めて本人と行う、としたり、
またはすっきり実費で利用するなどして、調整を図っていることと

思います。

利用抑制が、ゆっくりと進むわけです。

 

確かに、介護保険訪問介護をお願いすると、
1割負担の方で数百円できていただけます。
独居だから、とプランに組み込んでほしい、という方も
いらっしゃるのかもしれません。

その兼ね合いはとても難しいですが、

本当に必要なサービスが、受けられなくなる、ということがないように、
本当に必要な時には、根拠を明確にして
保険者に訴えていかなければなりません。

介護離職が、また進む原因とならないように・・・