そう遠くない介護 ~現役ケアマネの自分の介護にのぞむあれこれ~

高齢化する両親、そう遠くない介護の予感。現役ケアマネとして、今まで担当していてしておけばよかった、と思うこと、今からできること、実践の様子、介護について。

訪問リハビリの利用 介護保険改正・併用の注意

訪問リハビリと通所リハビリの併用

 

令和3年4月から介護保険改正があり

訪問リハビリについては、いろいろと変更がありました。

 

訪問リハビリは、種類があり、

介護保険内では

 

訪問リハビリテーション

訪問看護事業所のリハビリ職の訪問

 

ほかに

医療保険での訪問リハビリ

 

などがあります。

 

市町により扱いが違うところもありますが、

今まで介護保険の訪問リハビリと通所リハビリの

併用に当たっては、明確な理由がないと認められないものでした。

 

訪問リハビリから通所リハビリへ、という流れがあり、

出来れば移行していくもの、ということです。

 

今回の改正で、

訪問看護事業所での訪問リハビリにおいても、

併用に関しては明確な理由が必要となりました。

市町に許可を得るなどです。

 

医療保険はまだそこまでなっていませんが、

一応併用している、ということを市町(保険者)

に伝えておいた方が良いようです。

 

介護保険で軽度の方の訪問リハビリ厳格化

 

また、要支援の方の訪問リハビリにおいては、より

厳しくなり、

 

・1年以上継続している訪問リハビリに関しては

減算(料金が安くなる)

  ~実質来年4月から発生

 

・1時間訪問すると実質大変な値下げになる

 ~実質40分訪問が上限となる

 

ということがありました。

軽度の方が訪問リハビリを利用しようとすると

制約が出てくることになります。

 

訪問看護からの訪問リハビリは特に厳しくなりました。

 

このように、介護保険の改正のたびに、

利用されている方に説明をしています。

今回の改正は、非常に複雑になり、

ケアマネであってもその加算の算定要件すべてを

詳細に理解することが非常に難しくなってきています。

 

 

サービスの利用については、これまで通り、改正においては国が

サービス単価を下げて、実質事業所がそのサービスを提供できなくする、

という方法ですので、

納得されない方もおられるかと思います。

 

訪問リハビリ利用されている方は

3月までと4月以降と変更があったか、

一度利用票、請求書確認、

ケアマネジャーにこれからの利用においてどうなのか確認

されてもよいかと思います。