訪問リハビリの利用 介護保険改正・併用の注意
訪問リハビリと通所リハビリの併用
令和3年4月から介護保険改正があり
訪問リハビリについては、いろいろと変更がありました。
訪問リハビリは、種類があり、
介護保険内では
訪問看護事業所のリハビリ職の訪問
ほかに
医療保険での訪問リハビリ
などがあります。
市町により扱いが違うところもありますが、
今まで介護保険の訪問リハビリと通所リハビリの
併用に当たっては、明確な理由がないと認められないものでした。
訪問リハビリから通所リハビリへ、という流れがあり、
出来れば移行していくもの、ということです。
今回の改正で、
訪問看護事業所での訪問リハビリにおいても、
併用に関しては明確な理由が必要となりました。
市町に許可を得るなどです。
医療保険はまだそこまでなっていませんが、
一応併用している、ということを市町(保険者)
に伝えておいた方が良いようです。
介護保険で軽度の方の訪問リハビリ厳格化
また、要支援の方の訪問リハビリにおいては、より
厳しくなり、
・1年以上継続している訪問リハビリに関しては
減算(料金が安くなる)
~実質来年4月から発生
・1時間訪問すると実質大変な値下げになる
~実質40分訪問が上限となる
ということがありました。
軽度の方が訪問リハビリを利用しようとすると
制約が出てくることになります。
訪問看護からの訪問リハビリは特に厳しくなりました。
このように、介護保険の改正のたびに、
利用されている方に説明をしています。
今回の改正は、非常に複雑になり、
ケアマネであってもその加算の算定要件すべてを
詳細に理解することが非常に難しくなってきています。
サービスの利用については、これまで通り、改正においては国が
サービス単価を下げて、実質事業所がそのサービスを提供できなくする、
という方法ですので、
納得されない方もおられるかと思います。
訪問リハビリ利用されている方は
3月までと4月以降と変更があったか、
一度利用票、請求書確認、
ケアマネジャーにこれからの利用においてどうなのか確認
されてもよいかと思います。